偏頗弁済(へんぱべんさい)と携帯電話の機種代金。

借金返済日記

偏頗弁済とは、特定の債権者にのみ弁済したり担保を提供したりする詐害行為のことです。

債権者平等の原則に反して、特定の債権者だけに一部、または全額の弁済をすることは禁止されています。

偏頗返済が発覚すると破産や個人再生の手続きに影響が出ます。

と、ありますが

けっこう厳しい見解ですね。

【債権者平等の原則】って、なかなか意味深な感じですが

破産では全額の借金が免除になり

個人再生では5分の1程度に借金を圧縮してくれるので

債権者平等の原則もわかるような気がします。

個人再生の借金の圧縮具合は上記のようになってるみたいです。

私の借金総額は、1057万円ぐらいなので

これの5分の1とすれば、211万円ちょっとくらいの計算になります。

それを3年で返済するとなれば

211万円÷36=58611円(毎月)の計算になる。

もっと踏み込んだ計算式になれば

この5分の1にした211万円と、私の持ってる財産の合計額の高いほうの金額

個人再生の支払い金額の基準になるので

私の財産の合計金額がが211万円以下であれば

211万円の支払い額で確定となります。

積み立て式の個人年金や貯金、自家用車などの資産があれば

それは支払い基準の財産の査定に入ってしまう。

ローンを支払い中の自宅は特例で個人再生の計算式には入れないので大丈夫ですが

逆にローンを支払い終わった後の自分の持ち家は

個人再生の計算式に入ってしまうので注意が必要です。

今回の題名にもある【携帯電話の機種代金】ですが

これはあくまで携帯電話会社からのローンであります。

いざ個人再生するからといって

先に携帯電話の本体の残価を支払ってしまおうとすると

これ偏頗弁済に当たるらしいです。

そこで、担当の弁護士さんにアドバイスされたことは

携帯電話の名義を身内の誰か(ご両親や兄弟)に変えてしまうことです。

私の場合は、母親になってもらいました。

そして、その残った携帯電話の残価を支払う際は

母親が残価を支払った感じにしておくこと

私自身が払っては意味がありません。

あくまで、親の名義の携帯電話をかりて使わせてもらってるという感じでいくこと。

携帯電話の本体代金の残価がない方はそこまで気にしなくていいとは思いますが

私はまだ半年分の53000円ほど機種代金が残ってた。

携帯電話を引き上げられては困るし、

使えなくなるのも、買い替えるのも面倒だ。

なので、この方法でなんとか切り抜けることができたので良かったです。

個人再生を考えている方むけに、ちょっとでも参考になれば嬉しいです。

いちおう下記のような説明文にはなってるみたいですね。

弁護士さんからの指示はあると思いますが

個人再生の手続きの前までにすべて終わらしておくことをお勧めします。

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